転職を検討している方はいませんか?
転職するにあたって、いろいろな手続きがあって大変そうと思っている方もいるでしょう。
例えば年末調整の取り扱いがどうなのか、気になっていませんか?
ここでは転職した年の年末調整の取り扱いについて、解説します。
また転職すると確定申告しなければならないのでは、と思っている方もいるかもしれません。
これまで会社がやっていた確定申告を、自分でやらなければならないと思うと不安に感じるのも無理ありません。
確定申告が必要か、必要な場合どうすればよいのかもあわせて見ていくので当てはまる際には参考にしてください。
転職した年の年末調整の取り扱い
転職した場合の年末調整の取り扱いは、どのタイミングで転職したかで変わってきます。
年末調整の取り扱いは、以下の3つのタイプのいずれかで変わってくるので注意しましょう。
- 12月よりも前に転職した
- 12月中に転職した
- 同じ年に2回以上転職した
自分の該当するケースはどれか、確認の上で年末調整の取り扱いをチェックしましょう。
12月よりも前に転職した
もし12月よりも前、年の途中で転職した場合、転職先の会社で年末調整の手続きを行います。
年末調整をどこで行うか、これは12月の給与がどこで支給されたかで原則決まるためです。
ただし転職する以前の収入情報は、転職先では把握できません。
そこで転職するまでの源泉徴収票を前の会社で発行してもらって、転職先に提出しなければなりません。
もし転職前に給与所得以外の所得がなければ、この手続きで年末調整は完了です。
ただし副業をしていて、年間20万円を超える給与以外の収入がある場合、雑所得としてこちらの処理をしなければなりません。
12月中に転職した
もし12月中に転職して、12月分の給与が前職から支払われているのであれば、前の会社で年末調整を行う必要があります。
一方同じく12月中に転職していて、12月分の給与が転職先から出ているのであれば、転職先での年末調整は可能です。
しかし12月中に入社して、その年分の給料が支払われることは稀です。
また前の会社で年末調整を行わなければならない場合でも、会社の規定で対象外になっていたり、スケジュールの問題で引き受けてもらえなかったりするケースもあります。
まずは前の会社に問い合わせて、年末調整をお願いできるか確認しておきましょう。
同じ年に2回以上転職した
なかには1年の間に複数回転職している方もいるでしょう。
その場合、在籍した会社すべての源泉徴収票を用意しなければなりません。
こちらも12月中に転職した場合、前の会社で年末調整が必要な場合もあります。
この場合には、前の会社と転職先に年末調整をお願いできるか確認しておきましょう。
年末調整の必要書類
もし年末調整を行うのであれば、必要書類を準備しなければなりません。
どのような必要書類を用意しなければならないのか、主要なものは以下の4つです。
- 扶養控除等(異動)申告書
- 基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書
- 保険料控除申告書
- 住宅借入金等特別控除申告書(住宅ローンを組んでいる場合)
それぞれどのような書類か、どのように作成すればよいのか解説します。
また国税庁のホームページには、作成方法を動画付きで紹介しています。
こちらも参考にしてみてください。
扶養控除等(異動)申告書
扶養控除等(異動)申告書は扶養控除やひとり親控除、障がい者控除などの控除対象になっているか確認するための書類です。
いずれの控除に該当しない方でも提出しなければならないので、注意しましょう。
扶養親族がいる場合にいくつか注意すべきポイントがあります。
- 16歳以上の場合、合計所得が48万円以下の場合控除対象付与家族に該当する
- 19歳以上23歳未満の場合、「特定扶養親族」にチェック
- 70歳以上の場合、自身もしくは配偶者の直系尊属かつ同居している場合は「同居老親等」に、それ以外は「その他」にチェック
また対象の親族が就職や結婚などの変更があったら、異動申告書を提出しなければならない点にも留意しましょう。
基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書
基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書も提出しなければなりません。
それぞれ一つの用紙にまとまっているので、該当する個所に必要事項を記入してください。
基礎控除申告書は、用紙の左側です。
年末調整対象の方は、すべて記入しなければなりません。
基礎控除申告書は多くの会社で計算するので、空白で提出しても問題ない場合が多いです。
ただし副業など、会社の把握していない所得があれば、忘れずに記載しましょう。
配偶者控除等申告書は、右側にあります。
合計所得が1,000万円以下で、配偶者の所得金額が48万円以下の方に適用されるので、必要事項を記入しておきましょう。
所得金額調整控除申告書は、下部にある項目です。
年末調整の対象の所得が850万円を超えている方が対象です。
プラス23歳未満の扶養親族がいる、自分もしくは同一生計の配偶者、扶養親族に特別障がい者がいる場合に該当します。
保険料控除申告書
保険料控除申告書は、生命保険や地震保険など保険料を負担している場合に控除が受けられる書類です。
生命保険料控除を受ける場合、申告書と保険会社の発行する証明書を提出しなければなりません。
証明書が発行されたら、「新」もしくは「旧」が記載されているはずです。
これは新契約と旧契約の意味で、契約の種類によって控除の取り扱いが変わります。
もし旧契約で、一つの契約の保険料が9,000円以下であれば、証明書の添付が不要です。
また保険料控除は12万円までが上限である点も留意しましょう。
住宅借入金等特別控除申告書(住宅ローンを組んでいる場合)
住宅借入金等特別控除申告書は、いわゆる住宅ローン控除のための書類です。
ローンの返済期間や床面積など一定の条件を満たす場合、ローンの年末残高に応じて税額控除の受けられる制度です。
年末調整の際に職場に申告書を提出しなければなりません。
提出する際には借入先の金融機関の発行する残高証明書の情報をもとにして、必要事項を記入しましょう。
住宅ローンを組んだ1年目は確定申告を行わなければなりません。
2年目以降は、会社の年末調整で対応できます。
転職した場合に確定申告が必要なケース
転職した場合、通常であれば年末調整を前後の職場いずれかでお願いして対処します。
しかし一部、自分で確定申告しなければならないケースもあります。
もし以下のうちのいずれかに該当する場合、確定申告の手続きが必要です。
- 年内に転職先が見つからなかった
- 前の会社で年末調整をお願いできなかった
- 会社員からフリーランスになった
この3つの項目に当てはまるのであれば、2月中旬から3月中旬にかけて、お住まいの税務署で確定申告しなければなりません。
年内に転職先が見つからなかった
退職しても、年内に再就職先が見つからなかった場合、確定申告しなければなりません。
年末調整は年末の段階で会社に在職している従業員なので、年末調整ができないためです。
ここで注意が必要なのは、年内に就職できなかったら確定申告が必要な点です。
12月に転職先が決まっても、入社が翌年1月以降であれば、まだ従業員ではないため年末調整の対象外になる点です。
ちなみに退職して、その後就職するつもりがない場合も確定申告しなければなりません。
前の会社で年末調整をお願いできなかった
もし年末調整をお願いしても、対応してもらえなければ、自分で確定申告しなければなりません。
例えば12月中に転職して、前の職場が規定の対象外などの理由で年末調整してもらえなかった場合です。
このような場合、前の職場の源泉徴収票が必要になるので前もって手続きを進めておきましょう。
会社員からフリーランスになった
会社員をしていて、フリーランスなど独立する方もいるでしょう。
フリーランスのように特定の会社に在籍することなく、個人事業主として活動する場合、年末調整は行われません。
フリーランスとして稼いだ事業所得分の納税をするために、確定申告の手続きが必要です。
逆も同じくです。
つまり途中までフリーランスとして活動し、その後会社に就職した場合です。
例えば4月以降特定の会社に入社した場合、3月までのフリーランスで稼いだ部分は確定申告をしなければなりません。
まとめ:どのタイミングで転職したかで年末調整の取り扱いは異なる

転職すると年末調整の取り扱いがどうなるか不安に感じている方もいるでしょう。
ここで紹介したように、どのタイミングで転職したかで対応は異なります。
年内に転職先から給与をもらっていれば、転職先で年末調整はお願いできます。
ただし転職前の収入は把握していないので、前の職場で源泉徴収票を用意しなければなりません。
12月中に転職したなど、転職先で給与が発生していない場合、前の職場で年末調整をお願いしなければなりません。
ただし中には前の会社がルール上、退職した者に年末調整できないケースもあります。
そのような場合には自分で確定申告をしなければなりません。
このようにケースバイケースで年末調整になるのか、確定申告が必要なのか変わってくるので注意しましょう。
もしこれから転職するのであれば、どのエージェントでサポートをお願いするか重要なポイントです。
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